税金の使途
自動車を登録する先の各都道府県が徴収する。県や市町村の道路調整費用として使われる。

納税タイミング
自動車を取得したとき、すなわち新車・中古車を購入したときに納める。外国から国内へ持ち込んだときにも納めなければならない。割賦販売契約などで売主が車の所有権を有している場合は、使用者である買主が納める。

税額
エアコンやステレオといったオプション装備の価格も含めた車全体の取得価額が課税対象となる。ただし、自動車を無償や格安で取得したときは、通常の取引価額が課税対象となる。税率は営業用車・軽自動車で3%、自家用車で5%である。

免税条件
取得価額が50万円以下のときは免除される。
特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車は納める必要はない。

納税方法
自動車の登録時に申請書と合わせて納める。