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自動車重量税
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03:自動車重量税
税金の使途
徴収金額の3/4は国の一般財源、残りの1/4は市町村の道路整備財源に充てられる。田中角栄首相のときに時限立法として制定されたが、いまだに徴収され続けている。
納税タイミング
新たに新車・中古車を取得し登録するとき、およびその後は車検時に納める。
免税条件
大型特殊自動車、既に車両番号の指定を受けたことがある検査対象外軽自動車、臨時検査により検査証の有効期間が短縮される自動車は免税される。
税額
自動車の種類ごとに、車検年数および自動車重量に応じて課税される。
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01:はじめに
02:自動車取得税
03:自動車重量税
04:自動車税
05:軽自動車税
06:ガソリン税
07:軽油引取税
08:石油ガス税
09:自動車重量税還付制度
10:購入時点で必要な税金
11:車維持に必要な税金
12:還付制度を用いる場合
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